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チェルノブイリ30年の教訓 環境について知る権利 原発被災国が示すべき理念に ロシア研究者・尾松亮

環境について知る権利「各人は良好な環境に対する権利、環境の状態に関する正確な情報を得る権利、環境法令違反により被った健康被害、財物被害の補償を受ける権利を有する」1991年末のソビエト連邦解体後、ロシア連邦で93年に制定された憲法の42条である。これは環境権を定めた条文とされる。「各人は良好な環境に対する権利」を有するというところまでは、どこの国でも考えつく理念だろう。重要なのはそれ以降の部分。「...
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2017/03/29 (Wed) 15:00
Category チェルノブイリ30年の教訓