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題名 だれでもわかる特許出願法 P346
著者 豊沢豊雄 実業之日本社
結論から言うと,ぼくは本書はあまりお勧めできないかな・・・
本書はタイトルの通り特許出願を行うためにはどういう手続きが必要なのかを書いたものである。
まずヒットした特許についてどんなものがあったのかが書かれており,その他には出願方法,意匠・商標・各願書形式等について書かれている。
そして最後に,私が今まで聞いたことのない「著作権登録出願方法」について書かれていた。これが本書の問題点である。
特許出願方法についてはよく理解できるので,一応そこまではマル○としておこう。
現在では特許出願に16200円,特許出願審査請求に168300円と,約20万近くのお金がかかることを知る事が出来たのは良かった。
また出願を行った後に特許出願審査請求をせずに企業に売り込むことも出来るということも知ったので,これも参考になった。
しかし,残念なことに,同じことが何度も書かれているので,本書は実質半分の項があれば十分だろうというのが率直な感想である。
更に加えて,大変遺憾に感じたのは,著作権登録出願方法についての記載だ。
なんでもかんでも著作権にするべきという著者の考え方は,自分の会に対しての利益を頂きたいと裏の意図が見える。それは何故か?
登録料が文化庁に届けても3000円で済む,と言っているが,文化庁のHPで調べたところ,日本の著作権法は国際条約に基づき,著作物を創作した時点で著作権が自動的に取得できる「無方式主義」を採用しており,権利を取得するための登録制度はないという。
つまり著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するため,著作権を取得するために登録する必要はないのだ。つまり本書は一部著者に都合のいいように記述を捏造していることになる!また文化庁は,著作権登録を行う民間団体もあるが,著作権法上の効果が生じるものではないため気をつけろといっているではないか。。。
更に著者の豊沢豊雄氏を調べると,日本弁理士会と対立しており,著者が発案した「知的所有権(著作権)登録」商法問題は悪徳商法であるといわれているようだ。
著者は日本の発明に貢献してきたのは確かであろう。しかし最後の著作権についての記述はやはり誤りであると言わざるを得ない。うーん、残念!
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題名 だれでもわかる特許出願法 P346
著者 豊沢豊雄 実業之日本社
結論から言うと,ぼくは本書はあまりお勧めできないかな・・・
本書はタイトルの通り特許出願を行うためにはどういう手続きが必要なのかを書いたものである。
まずヒットした特許についてどんなものがあったのかが書かれており,その他には出願方法,意匠・商標・各願書形式等について書かれている。
そして最後に,私が今まで聞いたことのない「著作権登録出願方法」について書かれていた。これが本書の問題点である。
特許出願方法についてはよく理解できるので,一応そこまではマル○としておこう。
現在では特許出願に16200円,特許出願審査請求に168300円と,約20万近くのお金がかかることを知る事が出来たのは良かった。
また出願を行った後に特許出願審査請求をせずに企業に売り込むことも出来るということも知ったので,これも参考になった。
しかし,残念なことに,同じことが何度も書かれているので,本書は実質半分の項があれば十分だろうというのが率直な感想である。
更に加えて,大変遺憾に感じたのは,著作権登録出願方法についての記載だ。
なんでもかんでも著作権にするべきという著者の考え方は,自分の会に対しての利益を頂きたいと裏の意図が見える。それは何故か?
登録料が文化庁に届けても3000円で済む,と言っているが,文化庁のHPで調べたところ,日本の著作権法は国際条約に基づき,著作物を創作した時点で著作権が自動的に取得できる「無方式主義」を採用しており,権利を取得するための登録制度はないという。
つまり著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するため,著作権を取得するために登録する必要はないのだ。つまり本書は一部著者に都合のいいように記述を捏造していることになる!また文化庁は,著作権登録を行う民間団体もあるが,著作権法上の効果が生じるものではないため気をつけろといっているではないか。。。
更に著者の豊沢豊雄氏を調べると,日本弁理士会と対立しており,著者が発案した「知的所有権(著作権)登録」商法問題は悪徳商法であるといわれているようだ。
著者は日本の発明に貢献してきたのは確かであろう。しかし最後の著作権についての記述はやはり誤りであると言わざるを得ない。うーん、残念!
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